占用:承認名古屋市特有の決まり
- 7at5he
- 9月25日
- 読了時間: 1分
占用申請、承認工事申請において名古屋市は愛知県の他市町村にはない特有の決まりがあります。
① 建築工事をするときは工事用乗入を建造し、のちに取壊すことが原則です。
② マウントアップ式の歩道で、歩道幅2.5m以上の歩道幅の場合Rブロックを使うことが多い が、 Rブロックの平面的位置は乗入れ幅に含まれる。
③ 既設側溝がPU1の側溝で2種蓋のかかりしろがない場合は既存の側溝天端を切って2種 蓋を設置することができる。
④ 歩道乗入では原則コンクリート打ちで、コンクリートの下には路盤紙をひく。
⑤ 舗装下のプライムコートは施工しない。
ご参考にしてください。
また数年前から既存乗入の閉塞について、別か所で乗り入れの申請が提出されたとしても閉塞の指示はしない旨のアナウンスがありました。しかしながら土木事務所に申請に行くと閉塞を指示されることがあります。
一度その旨を確認されることをお勧めします。
間違いなくおおかたの方向性としては閉塞不要であるはずですが・・・

